【全部ワナです!】看護師が退職を引き止められるセリフ20選と対応策を紹介!

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この記事で解決できる悩み
  • 病院を退職したいけど引き止められて困っている…
  • 引き止めに遭った時の対応策が知りたい!
  • 典型的な引き止め集と対応策を知っておきたい!

病院を退職しようする時にネックになるのが『引き止め』です。

時間とお金をかけて雇用した職員が退職するのは病院としても痛手です。また、貴重な戦力が減った分の補充はすぐにできるものではないので、病院側はあの手この手を使って退職を阻止しようとしてきます。

私自身、何をいっても退職を引き止められ、認められず、先延ばしにされ一向に退職できず精神的にとても疲弊した経験があります。

病院における引き止めは、感情に訴えかけるものがほとんどで、何の法的根拠もありません。時には法律スレスレの脅迫めいた手段を使ってくることもあるため注意が必要です。

この記事を読むことで、引き止めの典型例を知り、対応策を知ることができるため、しつこい引き止めにも物怖じせず毅然とした態度で対応できるようになります。

目次

前提:民法により退職の自由が規定されている

大前提:民法により退職の自由が規定されている

民法による退職の自由とは、個人が自らの意志で労働契約を終了し、退職する権利を保障する原則です。

これは、働く人は自分の意志で働くかどうかを決定できるという重要な概念です。つまり、雇用関係は働く側と雇う側との合意によって成立し、働く人は自分の意志でその関係を解消することができます。

この権利は民法によって規定されており、特別な法的手続き不要で用いることができます。

退職の申し入れから14日後に退職できる

民法627条では退職について以下のように定められています。

事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

引用:WIKIBOOKS「民法第627条」

つまり、派遣社員などを除き、雇用期間が定められていない場合は退職の申し入れはいつでも行うことができ、申し入れをした日から2週間後には必ず退職できるというものです。

一部、例外の雇用形態もある

公務員として勤務している場合、民法による雇用契約ではなく、国や地方自治体による任命を受けて職務に当たるという地方公務員法に基づく雇用形態になるため、退職の申し入れ→2週間後に退職というルールが適応されません。

また、雇用期間が決まっている看護師(例えば会計年度職員など)の場合も退職の申し入れ→2週間後に退職というルールが適応されません。とはいえ、期間を満了しなければ絶対に退職できないというわけではなく、特別な事情があれば基本的に退職は認められます。

アカリ

以上の前提をもとに、看護師が病院でよく遭遇する引き止めの常套句とその対応策を紹介していきます。

就業規則の決まりより早く退職はできない

退職については就業規則より民法が優先される

退職を認めない病院では、就業規則をあたかも法律かのように扱うのが特徴です。

就業規則というものは職場のルールです。ルールなので仕事をする以上、守るべきことですが、法的に定められた法律ではありません。

退職については、民法によって明確に規定されていますので、就業規則よりも民法が優先されます。例外はありません。いくら就業規則に書いてあっても、民法よりも優先されることはありません。

対応策の例

確かに就業規則には『退職する際は〇か月前に申し出ること』と書かれていますが、私は民法に基づいて退職の申し入れを行います。
民法に基づく退職の申し入れはいつでも行うことができ、申し入れから2週間後に退職できると規定されています。
また、退職の申し入れについて、就業規則が民法よりも優先されることはありません。

係の仕事があるから退職は認めない

係の仕事と退職は全く無関係

完全なるこじつけです。退職したい人が職場でどんな役割や立場で、重要なポストに立っていても、それが退職できない理由には一切なりません。

リーダーなどの重要な役割を担っていても、代わりの人を立てれば良いだけです。それはあなたではなく職場の管理者の仕事です。

対応策の例

係の仕事や役割と民法による退職とは全くの無関係です。民法にそのような記載がありますか?
私が退職することで一定の迷惑がかかるのは事実ですが、一職員の自分が責任を負う必要はありません。

プリセプターだから退職は認めない

プリセプターと退職は無関係

これも完全なるこじつけです。プレセプターをしている看護師は、プリセプターが終わって新人が一人前になるまで退職できないという法律はありません。

新人指導はプリセプターだけの仕事ではありません。病棟全体、ひいては病棟管理者の責任です。プリセプターに責任を押し付けるのは誤っています。

対応策の例

プリセプターと民法による退職とは全くの無関係です。
途中で退職するのは申し訳ない気持ちがありますが、プリセプターに全責任を負わせるのはおかしいと思います。新人教育の責任は病棟全体にあるべきです。

欠員になるから退職は認めない

一人欠員が出ても職場の仕事は余裕で回る

定数を満たしてないと退職できない決まりはありません。

例え欠員が出たとしても大丈夫です。職場は余裕で回ります。去る職場の仕事が回るかどうかを気にするのはあなたではなく管理者です。管理者の不安と不満を怒りとしてあなたにぶつけてきているだけです。

対応策の例

シフトを組んで仕事が回るように調整するのは管理者の仕事です。私にその責任はありません。
仮に支障が出たとしても退職ができない理由とは一切関連性がありません。

職員と患者の安全が守れないけど、どうする?

断じてあなたの責任ではないので気にしない

まず、あなた一人が抜けただけで患者や他の看護師に危険が及ぶような職場環境がおかしいです。職場の安全管理の責任は管理者にあります。

それを引き合いに出して退職を思いとどまらせようとする作戦なので決して惑わされないようにしましょう。

対応策の例

職場の安全管理の責任は職場の管理者にあります。患者や他の看護師のことは大切かもしれませんが、私の人生に責任が取れるのでしょうか。
いずれにせよ、退職の話とは関係がありません。

研究や院内発表、学会があるから退職は認めない

研究や発表を終えないと退職できない決まりはない

人によっては院内研究や学会での発表をしなければならないこともあるでしょう。

この場合も退職できない理由には全くなりません。やりきってから退職したいという人もいれば、それまで待てないという人もいます。院内研究であれば中止、学会であれば欠席すれば良いだけの話です。

対応策の例

本来であれば、研究や学会を終えてから退職したいと思っていましたが、どうしてもそれまでに退職したいと思っています。
研究や学会を終えないと退職できない決まりはないので、研究は中止して学会は欠席して退職します。

入職したばかりだから退職は認めない

入職からの期間は関係なく退職はできる(試用期間中でも)

入職5日目であっても、一年目でもあっても、20年目のベテランであっても、誰でも退職する権利があります。

入職したばかりであっても、どうしても退職したくなるような職場は根本的に合っていません。このまま続けていても状況が好転することはないでしょう。

入職したばかりという後ろめたさを利用した作戦なので惑わされてはいけません。

対応策の例

確かに入職したばかりですが、それが退職できない理由にはなりません。
入職したばかりで申し訳なさはありますが、真剣に考えて決めたことなので退職の意思は変わりません。

今退職したらどこに行っても通用しないよ

逆に退職しなかったらどうなるか考えよう

通用するかしないかは今の管理者が決めることではありません。すぐにでも退職したいような環境に居続けたとして、メンタルを保ったままスキルアップできるでしょうか。

無理をして今の職場に残るメリットをデメリットをよく考えて判断しましょう。

対応策の例

通用するか通用しないかは関係なく、この職場の退職を考えています。
この職場に残って働き続けるというビジョンが全く浮かびません。

逃げ癖がつくよ

退職=逃げという認識から抜け出そう

残念ながら古い体質の職場では、退職すること=逃げであると認識されがちです。

その職場に残り続けるよりも、退職し新たな道を選ぶことは勇気のいる素晴らしい選択です。逃げであるという周囲の視線は無視し、新たな挑戦をする自分に自信を持ちましょう。

対応策の例

逃げであると思っていただいて構いません。
私は今の職場を退職して新たな挑戦をするつもりです。退職後の私の人生はあなたには関係のないことです。

残された人たちのことを考えて

周りの人たちのために働いているわけではない

感情を揺さぶって退職を引き止めようとしてきているだけです。冷静になって考えましょう。あなたの退職はあなたのためにあります。同僚を助けるために働いているわけでありません。

対応策の例

私は周りの人たちのために仕事をしているわけではありません。
私は私の人生が一番大切です。そのために退職という選択をしています。

他の人も頑張っている

他の人の頑張りはあなたの退職に関係がない

仕事は辛くて嫌な仕事を続けることが目的の我慢大会ではありません。

大変なことも我慢して頑張っている人もいるかもしれませんが、それがあなたの人生の目的ではないのなら他の人の頑張りは関係のないことです。

対応策の例

確かに他の人は頑張っていますが、私はこれ以上この職場に残ることは考えていません。
ここで働いている人達が、ここで働くことが自分の納得のいく選択なのであれば、私にとって納得のいく選択は退職です。

あと1年だけ頑張ってみない?

1年後を想像してみよう

急に表情が変わり、優しい口調でもう一年頑張ってみないかと言われることがあります。とりあえず退職を先延ばしにしてその場しのぎするためのセリフです。

緩急をつけた巧みな引き止めなので気を付けましょう。もう一年頑張れますか?もう一年頑張って後悔しませんか?どちらにせよ、後悔しない選択はどちらなのか良く考えるようにしましょう。

対応策の例

色々悩んだ結果決めたことなので、退職の意思は変わりません。
一年残るよりも退職してからの新たな一年の方が私にとっては価値があるものです。

後任が見つかるまで退職は認めない

欠員を補充するのは管理者の仕事

後任が見つかるまで退職はできないと遠回しに言っているケースです。

欠員が補充されるまで待たなければならない決まりはありません。あなたの退職によって生じた欠員を補充するのはあなたの仕事ではありません。

対応策の例

欠員が補充されるまで待てません。
欠員が補充されるまで退職できない決まりはありません。

退職届は受け取らない

退職届の目的は退職の意思を伝えること

退職するにあたって退職届を提出する法律上の決まりはありません。就業規則には記載がある病院もありますが、民法による法律には不要です。

そもそも退職届は退職の意思を伝えるための手段の一つにすぎません。退職の意思を伝える手段は法律上の規定はないので口頭で伝えても全く問題ありません

対応策の例

法律上、退職届を出さなければいけないという決まりはありません。
口頭であっても退職の意思を伝えれば退職は可能です。
今口頭で退職の意向を伝えているので、退職届の有無を問わず退職することが可能です。

給与を支払えなくなるけどいい?

発生した給与の支払いは職場の義務

働いた分の給料を支払わないと言われたら、それは違法行為です。

発生した給料の支払いは職場に課された義務なので、物怖じする必要はありません。もし本当に支払われないのであれば迷わず労働基準監督署へ相談に行きましょう。100%あなたに非はありません

対応策の例

発生した給料の支払いは職場の義務です。支払わないことは違法行為になるので、退職の引き止めという理由があっても許されません。労働基準監督署へ通報します。

離職票は出さない

ハローワークが代わりに出してくれる

退職後に失業手当を受給する際に離職票が必要になりますが、離職票を出さないと言われることがあります。これはただの意地悪です。

労働基準監督署に相談しても良いですし、離職票はハローワークで発行可能なので無視しても良いです。

対応策の例

離職票はハローワークで発行して貰えるので結構です。
ただ、退職が不満であることを理由にした単なる意地悪なので労働基準監督署への報告も考えています。

懲戒解雇にする

重大な違反行為をしない限り懲戒解雇にはできない

民法による退職ではなく、クビの扱いにするという脅迫行為です。

クビと言われるとびっくりするかもしれませんが、不当な理由での懲戒解雇は絶対に出来ません。驚かして退職を撤回させるための口実なので気にする必要はありません。

対応策の例

私は就業規則にあるような重大な違反行為や違法行為を一切していないので懲戒解雇にはできません。
もし懲戒解雇にするのであれば不当解雇として労働基準監督署に通報します。

有給消化は認めない

有給消化を認めないのは本来違法行為

有給の取得は労働者の権利なので、労働者が申し出ても有給の使用を認めないのは法律違反になります。

中には有給を一切消化せずに退職する人もいますが、退職に際し有給の消化を希望するのであれば、当然の権利として使用するという強い気持ちを持って交渉しましょう。

対応策の例

有給の使用は労働者の権利なので、有給の使用を認めないのは法律違反になります。
また、有給の消化も退職も法律に基づいて労働者の権利として行使します。

勝手な退職だから退職金、ボーナスは出せない

退職金、ボーナスの支払いは就業規則に書いてあれば支払いは義務

退職金やボーナスは大きな金額なので、退職を断念させるために支払いをしないと脅してくることがあります。

給与の支払いと同じく、退職金とボーナスも支払いの対象になっている人に支払いをしないのは義務違反になります。

対応策の例

退職金もボーナスも対象になっている人に支払わないのは義務違反です。
それを引き合いに出して退職を阻止しようとする行為は脅迫行為なので労働基準監督署に通報することも考えます。

損害賠償請求する

看護師に損害賠償請求できるケースは非常にまれ

損害賠償請求と言われると物怖じしてしまうかもしれません。当然、ただの脅しです。損害賠償請求をするためには弁護士を立てて訴訟しなければなりません。時間がかかる上に費用も数十万円~数百万円もかかります。

一人の看護師が法律に基づいて退職するだけでそんな手間とお金をかけるはずがありませんし、確実に敗訴します。

一般的に損害賠償請求できるケースは以下のようなものです。

債務不履行による損害賠償

債務不履行とは、契約上果たすべき役割を果たさなかった際に生じた損害について請求するものです。

普通に仕事をしていて契約上の違反とは言えるものはありませんし、そもそも実際に損害が生じていません。このような状況下では損害賠償請求などできるはずがありません。

不法行為による損害賠償

不法行為とは、故意または過失によって他人の権利を違法に侵害する行為です。

ただ退職しようとしているだけで不法行為となるはずがありません。

対応策の例

どういう理由で損害賠償請求しようと考えているのでしょうか。
実際に損害は生じておらず、違法行為もしていません。
損害賠償請求という言葉を持ち出して脅迫しているようにしか思えません。

アカリ

以上が引き止めによく使われる常套句と対応策の例です。やや攻撃的な例文になっていますが、時には毅然とした態度で労働者としての権利を主張することは非常に大切です。

分には退職を切り出す勇気がない場合は退職代行がおすすめ

自分には退職を切り出す勇気がない場合は退職代行がおすすめ

退職を申し出た看護師に対するよくある引き止めと対応策を紹介しましたが、正直、かなりの時間、労力、精神力を要します。

ブラック病院であればあるほど、連日看護師長や人事、看護部長と戦う相当な覚悟が必要なので、自分には退職を申し出て希望通りに退職までたどり着ける自信がない人は退職代行サービスの使用を検討しても良いでしょう。

退職代行とは、相談者に代わって職場に退職の意向を伝えて確実に退職できるサービスです。退職代行については以下の記事で詳しく解説しているので気になる方は読んでみてください。

退職代行サービスについて詳しく知る

とめ

まとめ

病院はできる限り退職者や欠員を出したくないので、あの手この手で引き止めを行ってきます。中にはこちらの感情を揺さぶってきたり、脅迫めいた発言をして、退職者を悪者に仕立てることも珍しくありません。

退職は民法という大きな法律によって守られている労働者の権利なので、毅然とした態度で権利の主張をすることが重要です。

どうしても自分には対応できそうもないが、どうしても退職したいという人は退職代行サービスは非常に心強いサービスなので積極的に検討してみてください。

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